「相続登記・遺言作成」

ONE STOP SERVICE

愛北さとう合同登記事務所事務所のワンストップサービスは、土地家屋調査士業務、司法書士業務、行政書士業務を一括して受託できる総合事務所だから可能なサービスです。

ある方が亡くなり相続が発生すると、その財産は相続人に移転します。現金・預金・株など相続される財産は多様ですが、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合にその名義を変更するためには、相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。
相続による不動産の名義変更手続のことを一般的に「相続登記」といいますが、2024年4月1日から相続登記申請を相続人の義務とする法律が施行されます。後々のトラブルにならない為にも早めの相続登記をしておくことをお勧めします。

また、相続が発生していなくても、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、遺言や任意後見といった手続きをとっておけば、何があっても、ご自身の意思を反映することができます。

遺産分割協議・相続放棄・遺言書

相続が発生した場合、亡くなった方が遺言(法律的に有効なもの)を残している場合には、その遺言の内容に従って相続をすることになります。
遺言がない場合、民法では各相続人の相続分が法定(法定相続分といいます)されていますが、相続人全員でどの財産を誰が相続するのか、その割合はどのようにするのかなどの話合い(遺産分割協議といいます)をすることによって、法定相続分とは異なる割合で相続することもできます。
相続登記をする場合にも、遺産分割協議書を作成して名義変更をするケースが多数を占めます。
基本的には、遺産分割協議がまとまっていることを前提として、その内容に沿った形で遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・実印にて押印をし、印鑑証明書も一緒に綴じておきます。
遺産分割協議がまとまらない場合には遺産分割調停という方法もあります。
また、プラスの財産よりマイナスの財産が多く、相続の放棄をしたい場合には、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続を放棄することができます。相続放棄の申述が受理されると、相続のはじめから相続人でなかったように扱われ、プラスの遺産も、マイナスの遺産も引き継ぐことはありません。

遺言者が全文、日付、名前を自筆で記載し捺印することで様式的要件が整いますので、費用がかかりません。
しかし、専門家に相談されずに作られるケースが多いため、後日、文章の解釈で問題が生じたり、紛失や改ざん、未発見等の心配があります。
また、要件を満たしたものでなければ、遺言自体が無効になる恐れがあります。
尚、法務局で保管されている遺言書以外の自筆証書の遺言書は遺言者の死亡後に家庭裁判所「検認」という手続きを済ませなければなりません。

公証人役場において、公証人が遺言者の意思を確認の上で作成します。
多少の費用は掛かりますが、遺言書の原本は公証役場で保管されますので、紛失の恐れがほとんどなく内容が第三者に漏れる心配も少ないです。
遺言書の原案作成と公証人との打ち合わせは、司法書士が代行して行っています。
公証人役場に出向くのが、困難な人には公証人に出張してもらう方法により作成することも可能です。

遺言で遺族年金の受取人を変更することはできますか?

遺族年金の受取人の範囲は法律で定められています。また、遺族年金は受取人固有の権利でもあります。よって、年金加入者には受取人を変更する権利は認められません。生前に行えないことは、遺言によっても行うことができません。
以上のことから、遺言で遺族年金の受取人を変更することはできないのです。

亡くなった父には預貯金もあるが、借金の方が多く残っているのですが。

無制限に相続すると財産(積極財産)と債務(消極財産)も相続されます(単純承認)。財産の状況によっては相続人に不利益になる場合もあります。
この場合、相続放棄か限定承認(積極財産の範囲内で消極財産を受け継ぐ)も認められています。
いずれにしても、相続の開始を知ってから3ヵ月以内の意思表示が必要です。