土地家屋調査士業務

「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があり、一つは「表示に関する登記」でもう一つは「権利に関する登記」です。

「表示(表題)に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。

「権利に関する登記」は不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。

このように、同じ不動産登記でも「表示に関する登記」(土地家屋調査士)と「権利に関する登記」(司法書士)では別々の資格者が取り扱います。私たち愛北さとう合同登記事務所では特性を活かしこれらのサービスをワンストップお客様にをご提供し、「安心」をお届け致します。


司法書士業務

不動産登記とは、貴方の大切な財産である土地や建物について、それが何処に存在するのか、どのような状態で使用されていて、どのくらいの大きさなのか等といった不動産の物理的状態と、その所有者は誰であって、また、この不動産は担保には入っているのか等といった不動産の権利関係とを、管轄の法務局に申請をすることによって、登記記録に公示し、不動産取引の安全と円滑を図ることを目的としています。

登記手続きに必要な書類のご案内から、法務局との打ち合わせ・登記の申請・完了後の手続きまで私たち愛北さとう合同登記事務所がトータルサポートさせて頂きます。まずは、お気軽にご相談ください。


行政書士業務

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者です。企業や個人に代わって、役所に提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類、契約書などを作成します。

また、書類の提出手続代理や相談業務も行うなど、幅広い業務にも対応しています。

近年、社会生活の複雑高度化に伴い、書類作成に高度の知識を要するものが増えてきました。そのような社会の動きに呼応するように、従来の「書類作成を行う代書的業務」から、「より高い専門性を持ちながらコンサルティングを含む許認可手続の業務」へ行政書士の業務も変わりつつあります。(愛知県行政書士会HPより抜粋)

愛北さとう合同事務所では、農地転用申請、開発許可申請、建設業の許可申請などをとりあつかっております。