「不動産登記(権利部)」

ONE STOP SERVICE

愛北さとう合同登記事務所事務所のワンストップサービスは、土地家屋調査士業務、司法書士業務、行政書士業務を一括して受託できる総合事務所だから可能なサービスです。

司法書士
佐藤 恵美

不動産登記とは、貴方の大切な財産である土地や建物について、それが何処に存在するのか、どのような状態で使用されていて、どのくらいの大きさなのか等の不動産の物理的状態と、その所有者は誰であって、また、この不動産は担保に入っているのか等といった不動産の権利関係とを、管轄の法務局に申請をすることによって、登記記録に公示し、不動産取引の安全と円滑を図ることを目的としています。
登記手続きに必要な書類のご案内から、法務局の登記申請・完了後の手続きまでを私たち愛北さとう合同登記事務所がトータルサポートさせて頂きます。
まずは、お気軽にご相談ください。

不動産登記の種類

所有権移転登記と言ってもその「登記の原因」には多数の項目があります。
「売買」、「贈与」、「相続」、離婚に伴う「財産分与」等 その多様な原因に基づき書類作成から登記申請までを行ないます。

表示登記だけでは、その所有権を第三者に対して主張(対抗)するのには不十分であり、第三者に対してその所有権を主張するには、所有権保存登記をする必要があります。

建物を新築したときはどのような手続きが必要となりますか?

家を新築したときは、最初に建物表題登記をすることになります。
これは、主に建物の物理的状況を公示するもので、新築不動産の登記簿が新たに作られ所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記されます。この建物表題登記が済むと次に司法書士が所有権保存登記を申請することになります。
建物の所有権保存登記に必要な書類は、(1)所有者の住民票、(2)委任状、(3)住宅用家屋証明書などです。保存登記は、所有権の登記のされていない土地や建物にされる初めての所有権登記であり、保存登記完了後に登記識別情報が作成されます。そして、この所有権の登記を基に様々な権利の登記がなされます。
例えば、建物の建築資金について金融機関から融資を受けた場合などに、担保として抵当権設定登記をします。

不動産の売買を行うときはどうすればよいの?

不動産取引を行う場合は、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。
抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で、借入金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)を公示します。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。
ですから通常は、抵当権の設定登記がされている不動産の売買を行うときは、抵当権を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。
売買等による所有権移転登記申請には、原則として(1)不動産の権利書(登記済証書又は登記識別情報)(2)売主の印鑑証明書
(3)買主の住民票(4)売買の事実を証する書面(登記原因証明情報)(5)委任状が必要です。不動産の固定資産評価額に基づいた一定金額の収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。
また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。
上記のように注意すべき点が多数存在しますが、当事務所ではわかりやすくトータルサポート致しますので、お気軽にご相談ください。