「開発許可申請」
ONE STOP SERVICE
愛北さとう合同登記事務所事務所のワンストップサービスは、土地家屋調査士業務、司法書士業務、行政書士業務を一括して受託できる総合事務所だから可能なサービスです。
行政書士
佐藤友泰
建築物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。
都市計画法の規制により、地域によっては小規模な造成でも開発行為許可申請が必要な場合があります。
開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような手続きも一括して行ないます。
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近く、役所に開発許可申請を出そうと思いますが、一度、役所との交渉でとん挫したこともあり、第三者に申請手続きを依頼したいと思っています。行政書士でも可能でしょうか。
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行政書士でも可能です。近年、行政書士法が改正され、行政書士は、本人の代理も可能となったので、まさに、ご質問の内容のような場合であれば、行政書士が適任であると同時に、愛北さとう合同登記事務所は土地家屋調査士の資格も保有し、測量も行っておりますので、トータルサポートが可能です。
是非、一度お気軽にご相談ください。
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開発許可申請の流れはどのようになりますか。
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管轄によって違いますが、おおよそ下記のようになります。
開発土地の境界確定測量 → 設計 → 協議(市町村) → 申請書提出 → 開発許可 → 造成工事着手 → 完成検査 → 検査済証、検査済証が出されて、ようやく建築確認申請が受け付けられます。