「農地転用許可申請」

ONE STOP SERVICE

愛北さとう合同登記事務所事務所のワンストップサービスは、土地家屋調査士業務、司法書士業務、行政書士業務を一括して受託できる総合事務所だから可能なサービスです。

行政書士
佐藤友泰

土地利用に関する法規制は都市計画法を始めとして、建築基準法、農地法、宅地造成等規制法,道路法,等多岐にわたり、複雑に絡み合っています。
「農地転用」とは、農地を農地以外の用途に変更することであり、具体的には農地に区画形質の変更を加えて、道路・水路・山林等の用地にしたり、住宅、工場等の用地にする行為をいいます。また、農地の区画形質に変更を加えない場合でも、駐車場、資材置場に利用する行為も農地転用に該当します。
注意すべきは、このような農地転用行為をするには、許可又は届出が必要ということです。農地転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。
必ず農地転用の許可又は届出を行いましょう。

農地転用許可申請の種類

「自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい」「農地を売りたい」等の場合、農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、当事務所は、これらの手続きを一貫して行います。

農地のままで、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合。

自己所有の農地を農地以外にする(転用)場合。

農地以外にする目的(転用)で、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合。

市街化調整区域内の農地を転用する場合は、都道府県知事の許可(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可)が必要です。 農地の農業上の利用と農業以外の土地利用と調整を図りつつ、優良農地を確保するために、農地の転用にあたっては県知事又は農林水産大臣の許可を要する「農地転用許可制度」を定めています。

親の農地に息子の私が家を建てたいと思っていますが、なにか手続きが必要ですか。

農地法の規定に基づいて、農地法第5条の許可申請が必要と思われます。
この手続きを経た後に土地の造成工事や建物の建築が可能となります。

農地転用の許可申請をしようとしたら、「土地の測量をしてください。」と言われましたが、測量は必要なのでしょうか。

許可後の造成工事や建築工事等の時に、隣地所有者とのトラブルが発生することがあります。
工事中のトラブルは解決が困難ですので、できるかぎり事前に確認をするのがよいと思います。
一度ご相談ください。