「商業・法人登記」

ONE STOP SERVICE

愛北さとう合同登記事務所事務所のワンストップサービスは、土地家屋調査士業務、司法書士業務、行政書士業務を一括して受託できる総合事務所だから可能なサービスです。

司法書士
恵美

会社法が施行され、株式会社の最低資本金制度が撤廃されましたので、少額の資本金でも株式会社を設立することができるようになりました。また、会社の機関設計などについても様々な形態をとることができるようになり、従来と比べ、会社を設立する際に様々な選択肢が与えられ、その会社の規模や事業内容に応じた会社作りが可能となりました。
当事務所は、設立登記の手続のお手伝いをさせていただくとともに、設立登記の手続にとどまらず、商業登記全般、しいては企業の法務コンサルタントとしてサポート致します。税務・会計顧問として税理士・会計士に相談するのと同じように、法務手続きに関しては法務のプロにご相談してみてはいかがでしょうか?
私たち愛北さとう合同登記事務所は「stand by you」をテーマに身近な頼れる法律家をめざしています。

商業登記・法人登記

会社設立手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続が必要であり、面倒です。
しかし、会社設立手続は会社の基礎を定める重要な手続です。将来の繁栄に向けての第一歩として慎重且つ迅速に行いましょう。

株式会社なら、原則として取締役の任期は2年となっていますので、その度にたとえ役員に変更がなくても株主総会を開いて役員を再選任し就任(重任)の登記をしなければいけません。監査役なら4年に一度となります。株主総会を開いて更に取締役会を開き、その議事録を登記の申請に使用します。

会社の本店所在場所を変更したい場合や会社の事業とする目的を変更したい場合は、株主総会や取締役会において定款変更等の必要な決議を行い、変更登記を行います。増資や減資を行う場合、種類株式を発行したい場合、新株予約権を発行する場合、株式会社の設置機関を変更する場合も同様です。

医療法人、社会福祉法人、等 法人には多種多様な法人があり、取り扱いがそれぞれ異なりますので、お問い合わせ下さい。

会社を設立する際、何をすればいいの?

新規で事業を行いたい、又は自営業を行ってきたがこれからは、会社として事業を展開していきたいとお考えの場合、会社を設立するための手続きが必要です。会社の設立手続きは概ね以下のとおりです。

定款の作成

定款の認証手続き

出資の払込又は給付

役員の設立手続きに関する調査

会社設立の登記

株式会社でもう5年以上役員変更登記をしていませんが変更登記は必要でしょうか?

すぐに役員の変更登記が必要となります。
新会社法では定款で任期を10年まで伸長できますが、これはあくまでこれから役員になる方、または現在在任中の方が対象で、任期がすでに満了している役員に対してそのまま任期を伸長させることはできません。