「不動産登記(土地表題部)」
ONE STOP SERVICE
愛北さとう合同登記事務所事務所のワンストップサービスは、土地家屋調査士業務、司法書士業務、行政書士業務を一括して受託できる総合事務所だから可能なサービスです。
土地家屋調査士
佐藤友泰
「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があり、一つは「表示に関する登記」でもう一つは「権利に関する登記」です。「表示(表題)に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。
「権利に関する登記」は不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。このように、同じ不動産登記でも「表示に関する登記」(土地家屋調査士)と「権利に関する登記」(司法書士)では別々の資格者が取り扱います。私たち愛北さとう合同登記事務所では特性を活かしこれらのサービスをワンストップでお客様にご提供し、「安心」をお届け致します。
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土地の一部を売却する場合まず,どのような手続きが必要でしょうか?
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土地を分割するには「土地分筆登記」が必要です。
土地全体を調査・測量したうえで、売却したい部分の土地分筆登記申請を行います。
分筆登記後、新しい登記記録(登記簿)がつくられ、売買などの登記が可能になります。
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土地の一部を隣地の方に売りたいのですが、どうすればよいでしょうか?
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手続きとしては、測量、分筆登記した後、売却の対象となる土地を所有権移転登記することになります。
合同事務所ならではのワンストップサービスを提供いたしますので、着手前から登記完了までトータルでサポートさせて頂きます。
お気軽に一度ご相談ください。