境界確定測量
ONE STOP SERVICE
愛北さとう合同登記事務所事務所のワンストップサービスは、土地家屋調査士業務、司法書士業務、行政書士業務を一括して受託できる総合事務所だから可能なサービスです。
土地家屋調査士
佐藤友泰
「土地境界確定測量とは隣地所有者との立会い・確認や官公署の図面をもとに土地の境界を全て確定させる測量のことです。
民有地とは境界確認書(筆界確認書)を交わし、公共用地とは官民境界協定書を交わすことになります。
現地には、コンクリート杭や金属プレート等の永続性のある境界標を設置します。
■現況測量との違い
現況測量は、依頼地に存在する境界標や工作物(建物やブロック塀、電柱や道路等)を測量して、現況平面図を作成する測量です。
境界確定測量と異なり、隣接土地所有者や市町村等との立会いは不要なので期間も短く費用も安価でご提供できます。
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確定測量とはどんなとき必要なのですか?
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土地分筆登記をするとき、土地表題登記をするとき、相続税として土地を物納するときなどに必要となります。
まずは一度お気軽にご相談ください。
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土地に関する調査、測量とはどのようなことをするのですか?
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資料等の調査 法務局等の官公署や依頼者等から、土地に関する資料の収集・調査分析を行います。
現地の調査
①土地の位置・形状及び利用状況の調査
土地の所在、地番、隣接土地との関係や利用状況等を調査します。
②筆界(一筆の土地の境界)の調査
隣接土地との筆界がどこであるのか確認します。
③一筆の土地の測量
確認された土地の筆界に基づき土地の広さ(地積)を測量します。