「不動産登記(建物表題部)」
ONE STOP SERVICE
愛北さとう合同登記事務所事務所のワンストップサービスは、土地家屋調査士業務、司法書士業務、行政書士業務を一括して受託できる総合事務所だから可能なサービスです。
土地家屋調査士
佐藤友泰
建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。
建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。
既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。
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表示に関する登記とは何ですか?
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物を支配する権利(物権)の対象となる土地や建物の物理的状況(用途や広さ、規模など)を公示する登記で、
権利に関する登記の前提になります。
具体的には登記簿の「表題部」というところになされる登記の総称です。
例えば、建物を新築した時の登記や,土地の一部を売るときに行う分筆の登記などが典型的な「表示に関する登記」といえます。
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共有の場合、持分はどうやって決めるのですか?
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通常の場合、建物の建築費用を出した割合によって持分を決めます。
出し合った費用に対応した持分にしなかった場合には税金上などで問題になることがあるので気をつける必要があります。